名称
第一条 本会は、神奈川県視覚障害者情報・雇用・福祉ネットワーク(通称:View-Net神奈川)と称する。
目的
第二条 本会は、視覚障害者を含め、誰もがともに生きられる社会づくりをめざすことを基本理念とし、視覚障害者の情報・雇用・福祉に関わる諸課題を解決するためにネットワークの和を広げるとともに、神奈川県を中心としたより身近なところからの活動を進める。
事業
第三条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 参加各団体が、情報通信ネットワークの技術を最大限に活用し、同じ場で、情報・意見交換ができるようにするため、メーリングリストを主催する。
- 本会の活動を広報するために、独自のホームページを主催する。
- 視覚障害者が情報通信ネットワークの技術を円滑に享受できるようにするための活動を行う。
- 「いのくら」(県民のいのちとくらしを守る協動行動委員会)の活動に参加する。
- 所属団体の取り組む様々な活動への側面からの支援を行う
- 本会活動に必要な学習会・シンポジウム等を開催する。
- 会員相互の親睦を図るため、交流会・親睦会などを行う。
- その他、目的を達成するために必要な事業を行う。
会員資格及び組織
第四条 本会は、神奈川県を中心とした視覚障害当時者の団体および、本会活動主旨に賛同する団体・機関・企業等(以下団体という)の団体加盟を基本とするネットワーク組識とし、会員は、各団体の会員及び本会の活動趣旨に賛同する企業等の個人会員とする。
事務局
第五条 本会の事務局を横浜市立盲学校内に置く。
役員及び連絡員
第六条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長2名、理事若干名、会計1名、会計監査2名を置く。また役員以外に、会長が委嘱する事務局員及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる。
なお、各団体はMLに参加できる連絡員を1名以上おき、必要に応じてML内の情報を所属団体の会員に伝えるものとする。
役員の選出
第七条 役員は次の方法により選出する。
- 会長は会員の中から選出し、総会において総会出席会員の過半数の賛成数をもって承認する。
なお、会長に複数の立候補者が出た場合には、臨時に選挙管理委員会を設置し、総会において出席会員の投票により、過半数の賛成数をもって決するものとする。
この場合の臨時選挙管理委員会は、会長を除く役員が兼務する。ただし、立候補者は除くものとする。 - その他の役員は立候補または会長が任命した者とし、総会において出席会員の過半数の賛成数をもって承認する。
役員の任務
第八条 会長は本会を代表し、会務を総轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 事務局長は本会の事業を遂行する。
- 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は所定の事務を担当する。
- 会計は、本会の金銭・物品の出入りの管理をするとともに、その事務を行う。
- 会計監査は会計記録と事実との照合の有無などにつき検査し、総合的な監査意見を表明する。
役員の任期
第九条 役員の任期は二年とし、再任を妨げないものとする。但し、補欠により就任した場合は前任者の残任期間とする。
会議
第十条
- (総会) 定期総会を年一回行い、会長がこれを招集する。事業報告・事業計画、予算・決算、役員選出、規約の改廃、その他必要な事項を審議・決定する。また、会員の発議等により、役員会がその必要性を認めた場合には、臨時総会を開くことができる。
- (役員会) 役員会は本会の執行機関であり、第六条の役員をもって構成し、適宜会長が招集する。総会の審議事項の協議、本会の事業遂行に関わる連絡調整・審議等を行う。
会計
第十一条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入によるものとする。
会費
第十二条 会費は1団体および「1個人」当り1口(1千円)以上とする。
会計年度
第十三条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
規約の改廃
第十四条 この規約の改廃は総会において、出席会員の過半数の賛成数をもって承認する。
付記1
- 本会員規約は、2001年6月30日から施行する。
- 本会員規約は、2004年6月20日に一部改正し施行する。
付記2
- 事務局:横浜市立盲学校内
- 所在地:横浜市神奈川区松見町1-26
- 電話(045)431-1629
- FAX(045)423-0284
参考:View-Net神奈川 ML参加規約(最低限の約束です。)
